C.I.S News

新型コロナウイルス労働問題について

現在、新型コロナウイルスを取り巻く状況は日々変化しております。
新型コロナウイルスに罹患された方々、並びに事業活動に甚大な影響を受けていらっしゃる皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

現在、新型コロナウイルス感染拡大により、様々な労働問題が起きています。
例えば、賃金に関することや解雇・雇い止め、ハラスメントに関すること等たくさんの問題が起きています。
その中でも今回は、解雇・雇い止めに関して情報提供させていただきたいと思います。

 

 

解雇・雇い止めとは

まず、解雇の種類には以下のものがあります。
【解雇の種類】
普通解雇・・・労働者としての義務を果たせないことを理由として行われる解雇
整理解雇・・・人員削減のために行われる解雇
懲戒解雇・・・企業秩序に違反する行為をした労働者に対するペナルティとして行われる解雇
試用期間における本採用拒否や内定取り消し

 

また、解雇や雇い止めに関して下記のように、厳しい規制があり会社が自由に解雇や雇い止めをできないようになっています。

(引用)
使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。”
”さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条)
引用元:厚生労働省 労働契約の終了に関するルール(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/0204r/0204r.html)

 

厚生労働省発表情報

新型コロナウイルス感染拡大に関連した解雇や雇い止めが増加しており、見込みを含めて19日時点で2万6552人だったと厚生労働省が発表しました。
この調査は、厚生労働省が全国の労働局、ハローワークを通じて把握した数字を集計したものですが、企業からの届け出がないなどの理由で漏れているケースもあるため、実際はさらに多いとみられています。
宮崎県内でも、12日時点で288人だったと宮崎労働局が明らかにしています。

労働に関する相談窓口
労働に関してのお悩みの方は、まずは下記にご相談されることをお勧めいたします。
労働に関するお悩みや問題を、公正・中立な立場で迅速に解決するための行政機関です。
秘密厳守で無料で利用できるようです。

従業員のみなさま向け
宮崎県の公式ホームページ ~労働に関する相談をお受けします~(宮崎県労働委員会)
使用者の方向け
宮崎県の公式ホームページ ~使用者の方からの労働相談をお受けします~(宮崎県労働委員会)

まとめ
新型コロナウイルスにより雇用情勢が急速に悪化しております。
中でも派遣社員の方々は、契約を3ヶ月ごとに更新されることが多く、6月末で更新のタイミングを迎える方が多いようです。
その中には派遣先の寮で暮らしている方々もおり、仕事も住まいも失う恐れがあります。
「派遣切り」という言葉自体あまり好きではないのですが、無期雇用への転換促進など根本的に解決していく必要があると思います。