ハラスメント防止対策が強化されました
現在、新型コロナウイルスを取り巻く状況は日々変化しております。
新型コロナウイルスに罹患された方々、並びに事業活動に甚大な影響を受けていらっしゃる皆様に心よりお見舞い申し上げます。
近年、様々なハラスメントが増えてきています。
最近では、新型コロナウイルスによるコロナハラスメントやリモートハラスメント等が増加しています。
職場におけるハラスメント防止対策が強化されたことにより、事業主や従業員の責任と義務について認識を新たにする必要があります。
ハラスメント(Harassment)とは、直訳すると「悩ますこと、嫌がらせ」を指します。
基本的には、相手の尊厳を傷つけたり脅威を与えたりしたことにより“相手が不快な感情を抱けばハラスメントとなります“。
たとえ行為者に悪意がなかったとしてもハラスメントとみなされます。
【パワーハラスメント】(労働施策総合推進法第30条の2)
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
1~3までの要素をすべて満たすもの
・職場におけるパワーハラスメントの防止対策を義務化。
※中小企業は、2022年(令和4年)4月1日から義務化。それまでは、努力義務。
・セクシャルハラスメント(男女雇用機会均等法第11条)やマタニティハラスメント(男女雇用機会均等法第11条の3)の防止対策強化については、事業所の規模にかかわらず”2020年6月1日から施行”されています。
ハラスメント防止の為に事業主が講ずべき措置
- 事業主の方針等の明確化及びその周知、啓発
- 相談に応じ適切に対処するために必要な体制の整備
- ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
事業主の責務
- 職場におけるハラスメント問題に対する労働者の関心と理解を深めること
- 雇用する労働者が他の“労働者(取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます)”に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等の必要な配慮を行うこと
- 事業主自身がハラスメント問題に関心と理解を深め、労働者に対する言動に注意を払うこと
労働者の責務
- ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
- 事業主の講ずる雇用関係上の措置に協力すること
ハラスメント問題に関しては、組織的に取り組むことが重要です。
その為に、まずは一人一人がハラスメントに関する正しい知識を身につけていくことが大事です。
そして、企業としてハラスメントの「予防」「防止対策」から体制整備を進めていく事が必要だと思いました。