2020年6月30日より、あおり運転厳罰化
九州南部豪雨災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
地域によっては引き続き大雨が続いておりますので、早め早めの避難行動をお願いします。
また、都心部を中心に新型コロナウイルスの感染が次々と生じておりますので、避難所でのクラスター発生に十分お気を付けください。
先月、道路交通法改正で「妨害運転罪(あおり運転)」に対する罰則が創設されました。
今回は、変わった点やあおり運転に遭遇した時の対処法等についてご紹介させていただきます。
これまでは、既存の法律が適用されていました。
- 道路交通法
- 刑法(暴行罪・傷害罪など)
例えば、道路交通法の車間距離保持義務違反の場合、反則金を支払えば、刑事責任は問われませんでした。
道路交通法改正で、「妨害運転罪」が創設されました。
例えば、以下のような場合に厳しい取り締まりを受けることになります。
他の車両等の通行を妨害する目的で、
- ”車間距離を詰める”
- ”パッシングやクラクションで威嚇”
- ”急ブレーキをかける”
- ”急な進路変更を行う”
- ”危険な追い越しを行う”
- ”対向車線にはみ出す”
- ”幅寄せや蛇行運転”
- ”高速道路での低速走行”
- ”高速道路での駐停車”
”3年以下の懲役”又は”50万円以下の罰金”
違反点数25点となり、免許取り消し
さらに、高速道路上で他の自動車を止めるなど著しい交通の危険を生じさせた場合には、
”5年以下の懲役”又は”100万円以下の罰金”
違反点数35点となり、免許取り消し
※自転車も処罰の対象になります。
違反者は、自転車運転者講習の対象になります
- ドアは必ずロックし、車から出ずに駐車場やPA等の安全な場所から直ちに110番通報。
- ドライブレコーダーをつけておくことで、その映像が捜査に役立つことがあります。
また、ドライブレコーダーは抑止にも有効です。
近年悪質なあおり運転のニュースを見ることが多くなった気がします。
そもそも、多くの事故は疲れ焦り怒りからくるそうです。
運転するときには、「運転マナーを意識」して相手を思いやり、ゆずり合いの運転をこころがけていきたいと思います。