成人年齢18歳に。もう一度覚えておきたいクーリングオフ制度
今年の法律改正により成人年齢が20歳から18歳に変更されましたが、そんな新成人の方がこれから特に注意が必要なことのひとつに消費者トラブルがあるかと思います。
何かしらの不当な契約によって消費者トラブルとなった場合は、クーリングオフ制度を思い浮かべるかと思いますが、イマイチどんな制度が覚えていない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、クーリングオフ制度のおさらいと新たに変更となった点についてご紹介していきます。
若者のトラブル相談の増加
消費者庁が成人年齢引き下げに合わせて若者向けに開設したホットラインに寄せられた相談106件のうち約50件が10~20代の消費者トラブル関連であると発表しました。
その中でも相談件数が増加しているトラブルとして
・情報商材
・オンラインカジノ
・暗号資産(仮想通貨)
・健康食品
などがあるようです。
トラブルのきっかけとしてはインターネットやSNSでの繋がりから発展することが多いとのことです。
トラブルにあった場合は、消費者保護の仕組みをしっておくことが重要となります。
ここからは、契約後の一定期間内なら無条件で契約を解除できる『クーリングオフ』制度についておさらいしていきます。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘などで購入・契約提携などの特定の取引をした場合に、一定の期間内であれば申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
制度が適用できる取引形態としては以下の6つの形態があり、正しく記載された書面(申込書面や契約書面)を受け取ってから以下の期間であれば無条件に解除することができます。
取引形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 事業者が自宅等へ訪問して商品の販売等を行うもの (キャッチセールスやSNSにより誘い出した者への販売も対象) |
8日間 |
電話勧誘販売 電話をかけての勧誘や商品の販売を行うもの | 8日間 |
特定継続的役務提供契約 特定の7種類のサービスについて長期・高額の契約を締結するもの (エステティック・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療) |
8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法など) |
20日間 |
訪問購入 (※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く) |
8日間 |
クーリングオフの手続き方法
ここからは、実際にクーリングオフをする際の手続き方法と抑えておきたいポイントについて解説していきます。
クーリングオフをする際は、前述した期間内に解約する旨を書面で通知する必要があります。
発信日については、郵便の場合だと郵便局の消印で判定されることとなっています。
書面で通知する場合に抑えておきたいポイントとして以下のようなことがあります。
- 証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、控えとして保管。
- クレジット契約をしている場合は、販売事業者とともにクレジット会社へも同時に通知。
- 商品は相手会社に引き取りにきてもらうか、着払いで返品可能。
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付し、受領証を保管しておくことが望ましい。
特定記録郵便:郵便物を差し出した記録を残すことができる。
簡易書留:誤配や事故のリスクが低く休日でも配達される。
また書面(はがき)で通知する場合は、以下の記載例のように通知を行いましょう。
引用元:https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/consumer/288.html
メールでの通知が可能に
2022年6月からは、法改正によって電磁的手段(電子メール)などからでもクーリングオフをすることが可能となります。
メールに記載する内容としては、書面の場合と同様で問題ありません。
通知先が遠方の場合は電子メールを活用すればタイムラグがなく通知が可能となるため自身が扱いやすい通知手段を選ぶと良いかと思います。
トラブルに遭わないために
今回はクーリングオフ制度について紹介をしてきましたが、できればこのような制度は使いたくないですよね・・
商品の購入や契約を勧められたときは、ぜひ次のようなことに気を付けてみてください。
●契約する前によく考える
後々後悔やトラブルに発展しないように、契約する前にはもう一度よく考えてみましょう。
自信がないときなどは身内や友人などに相談をすることも大切です。
●儲け話は鵜呑みにせずに、きっぱりと断る
確実にもうかる話や「簡単に稼げる」などと強調する広告や勧誘を鵜呑みにせず安易に契約しないようにしましょう。
また「お金がない」と言うと、借金をさせられたり、クレジットカードで支払わされたりする場合もあるようです。
自分に必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断ることも大切です。
困った時は消費者センターに相談を
今回ご紹介した以外の契約でも場合によっては取消しや解約ができる可能性があります。
困ったときは、自分で抱え込まず、早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
以下の番号に電話をすると身近な消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。
◆消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)番