C.I.S News

インターネット上の誹謗中傷

このたびの「令和2年7月豪雨」により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地域の1日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

 

皆さん、「NoHeartNoSNS」というサイトをご存知ですか?
こちらは法務省などがSNS事業者と共同でSNSの誹謗中傷を減らす為に、開設されたサイトです。
現代社会においてインターネットは身近なものになっておりますが、近年インターネットによるトラブルが増加しており、ネット上で芸能人やタレントへの誹謗中傷がエスカレートしております。
そこで、被害者にも加害者にもならないために、インターネットを利用する上で「気をつけなければならないこと」などについて情報提供させていただきたいと思います。

 

 

誹謗中傷とは・・・

根拠のない悪口を言いふらして他人を傷つけることです。

法律上は、「名誉毀損」や「侮辱罪」などに当てはまります。
誹謗中傷による権利侵害の代表的な例としましては、名誉毀損・侮辱罪・プライバシー侵害などがあります。

 

被害にあった時の対処法

  • 該当するインターネット掲示板やSNSなどの管理者や運営会社に対して、書き込まれた悪質な投稿を削除依頼する。
  • 匿名での投稿が多いため、悪質な投稿を書き込んだ相手を特定するためにプロバイダに相手の住所や名前の情報開示を請求する。
  • 悪質なものに関しては、損害賠償の請求や刑事告訴も検討する必要があるが、まずは相手を特定しなければならない。

 

※大前提としてネット上の書き込みが刑法上、権利侵害(名誉毀損や侮辱罪)にあたる場合に、書き込みを行った相手を特定することが可能です。
また、相手を特定するための”IPアドレス”が保存されている期間は、大体3~6ヶ月程度が目安と言われています。早めに相談するなどの対応が大事です。
更に、プロバイダー(ネット接続業者)が情報を開示しないケースが多いため、発信者を特定するために裁判で争わなければなりません。

 

相談窓口

  • 弁護士


発信者情報開示請求
インターネット上で自身に対する誹謗中傷がされた場合に、誹謗中傷した人物の住所氏名を特定するための情報の開示を請求する手続き
送信防止措置請求
誹謗中傷記事を削除するようにプロバイダなどに対してに請求する手続き
※現在ご加入中の保険に弁護士費用が付帯されておりましたら、ネット上での誹謗中傷に対して弁護士に相談する際に保険適用になるかをご確認されることをおすすめします。

 

  • 警察


自分が住んでいる地域を管轄している警察署
書き込みをした相手を刑事告訴したい場合にご相談されてください。
※相談前に誹謗中傷の証拠や根拠を明示できるようにしておくことをおすすめします。

 

  • インターネット違法・有害情報相談センター

対応に関するアドバイスや情報提供などを行ってもらえる相談窓口となっております。

 

  • 一般社団法人セーファーインターネット協会

誹謗中傷ホットラインが設置されており、フォーマットからメールで相談することによってプロバイダへ削除の申請を代行してれます。

 

  • 誹謗中傷対策サービスを提供している企業

SNS上の被害を最小限に抑える支援をしたり、損害賠償請求を考えている場合に誹謗中傷の証拠データを収集してくれたりする企業もあります。

 

被害者にも加害者にもならないために

  • ID・パスワードの管理を徹底し他人に教えない
  • インターネット上には、簡単に個人情報を載せない(いくつかの情報を組み合わせることで、個人が特定できてしまう為)
  • プライバシー設定を適切に行い、プロフィールや投稿の公開範囲を制限する
  • 不適切な投稿はしない
  • 他人・他社への誹謗中傷コメントを書き込まない
  • 「表現の自由」と「権利侵害」を混同しない

 

まとめ

プロバイダ責任制限法や表現の自由などがあり現状は、相手の特定に時間がかかってしまっておりますので、今後法改正が必要だと感じました。今一度ご自身のインターネット上の個人情報管理ができているのか確認を行い、投稿する際には相手の権利を侵害しないよう充分配慮して利用されてください。