ワンストップ特定制度とは
前回の記事では、ふるさと納税の注意点や確定申告についてご紹介させていただきましたので、今回はワンストップ特例制度について解説させていただきます。
前回の記事をご覧になっていない方は、こちらから。
目次
ふるさと納税のワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度というと少し難しく感じる方もいるかもしれません。
ふるさと納税におけるワンストップ特例制度は確定申告の裏返しのイメージを
持っていただけるとスムーズに理解することができます。
ワンストップ特例制度について下記5つに分類しました。
・ワンストップ特例制度の利用条件
・ワンストップ特例制度に必要な書類等
・ワンストップ特例制度の手続き方法
・ワンストップ特例制度利用時の注意点
順番に見ていきましょう。
ワンストップ特例制度の概要
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。
ワンストップ特例制度が利用できる条件
ワンストップ特例制度を行うためには
以下の2つの条件を満たす必要があります。
・確定申告を行わない給与所得者
・年間5自治体以内でふるさと納税を行っている方
一般的なサラリーマンの方がふるさと納税を行えば
ワンストップ特例制度を利用することが大半です。
ワンストップ特例制度に必要なもの
・ワンストップ特例申請書
・本人確認書類のコピー
上記2点です。
ワンストップ特例申請書については
寄付金税額控除に係る申請特例申請書のダウンロード(総務省ホームページ)
からダウンロードすることができます。
ワンストップ特例制度を行う3つの手順
ワンストップ特例制度は3つの手順で手続きを
簡単に行うことができます。
順番に見ていきましょう。
①ワンストップ特例制度に必要な書類等の準備
②ワンストップ特例申請書を記入する
③必要書類をふるさと納税を行った自治体に提出する
ワンストップ特例制度に必要な書類等を準備し、必要事項を記載して
自治体に提出すれば手続きが完了します。
ワンストップ特例制度を利用する時の注意点
万が一、ワンストップ特例制度を利用した後に
確定申告を行う場合はワンストップ特例制度を利用した自治体の申請書も含めて
確定申告を行うようにします。
もし、ワンストップ特例制度を利用した分の寄付内容を確定申告書類に記入しておかなければ
ふるさと納税に関する控除や還付が受けられませんので注意しておきましょう。
また、ワンストップに必要な申請書類の提出期限は翌年度の1月10日です。
提出期限に遅れないように注意しておきましょう。
まとめ:ふるさと納税を行う人は目的を明確にしよう
ふるさと納税についての概要や届出関係について詳しく見てきました。
これからふるさと納税を行う予定の方は
・地域の活性化に協力したい
・2000円の自己負担で返礼品を貰いたい
・毎月の住民税を先に支払いしておきたい
などの
「ふるさと納税を行う目的」を明確にしてから行うことが大切です。
ワンストップ届出制度や確定申告も必要になりますのでその点を考慮した上で
ふるさと納税を行ってみてはいかがでしょうか。