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高額な医療費を支払ったときは”高額療養費制度”を活用

連日残暑が続いておりますが、皆さん体調はいかがですか?

 

今回は、高額療養費制度について情報提供させていただきます。
高額な医療費を支払ったときは“高額療養費制度”払い戻しが受けられます。
この制度は、医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分があとで払い戻されます。

 

 

高額療養費制度とは

病院等で手術を受けたり入院をした場合に、高額な支払いが発生することがあります。
その支払ったお金の一部が返還される制度が「高額療養費制度」です。
つまり、払いすぎた医療費(自己負担限度額を超えた分)が返還される制度となります。
下記の表をご確認下さい。

基準となる所得区分のところに、“標準報酬月額”とあります。

標準報酬月額とは・・・
原則として、4月/5月/6月の3ヶ月間の給与の総支給額を3で割って平均した金額をもとに決定し、その年の9月~翌年8月まで適用されます。
また、年3回以下の賞与は、「標準報酬月額」の対象にはなりません。
ちなみに、宮崎県民の平均年収は約360万円で生涯賃金が1.75億円といわれています。

※ご自身の標準報酬月額を把握しておくと、手術や入院時の自己負担額の目安の参考になると思います。

 

支払い方法の流れ

入院により1ヶ月の自己負担限度額をオーバー(※月の初日から月末までの受診を1ヶ月として計算)

高額療養費制度
窓口での支払い方法は2通り

①医療機関の窓口で自己負担額を一旦支払い、後日に高額療養費還付を受ける
※健康保険組合等に高額療養費の支給請求を行う。払い戻しには2週間から1ヶ月ほどかかる

 

②医療機関の窓口で自己負担限度額のみ支払う
※事前に健康保険組合などに申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口支払いの時点で提示する(※70歳以上の方については、住民税非課税の方が対象となります。)

 

高額療養費の対象にならない費用

・差額ベッド代

差額ベッド代の相場
1日あたり費用平均 6,188円

・食事代

1食あたり:460円
1日あたり(3食):1,380円
※所得によっては軽減措置あり

・先進医療技術料

先進医療にかかる技術料は全額自己負担になります

 

注意点

・高額療養費には『時効』があります!!
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。
また、2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。

・月をまたいだ医療費の合算はできません
加入されている医療保険(健康保険組合など)が皆さんの窓口負担額を把握する方法として

医療機関は、毎月(暦月単位)加入されている医療保険に対して医療費を「レセプト(診療報酬明細書)」で請求する仕組みをとっており、これにより高額療養費の支給も暦月単位とされています。

 

まとめ

もしも、病気等で高額な医療費を支払ったときには、今回ご紹介させていただいた”高額療養費制度”を思い出して下さい。
また、いざという時のためにご自身の標準報酬月額を把握していただき、手術や入院時にどれくらいの自己負担額が発生するのか目安として参考にしていただければと思います。